初心者のための株取引入門ガイド>相場操縦とは その2

相場操縦とは その2

相場を操縦しようとする投資家が作為的相場形成をすることによって、株価操作が起こります。

相場操縦をした投資家は、証券取引等監視委員会より警告や罰則を受けることがあります。
以下に、相場操縦行為として疑われる可能性のある取引を挙げていきます。

虚偽の表示による相場操縦

虚偽の表示により、相場を変動させる行為。
掲示板やスパムメールにより、特定の銘柄についての情報を流し、株価を操縦しようとすること。

●自己または他人の操作による相場変動の流布
特定の銘柄についての購入や売却を誘う目的で、自己または他人の市場操作によって相場が変動すると情報を流す行為こと。

●虚偽表示による相場操縦
特定の銘柄についての購入や売却を誘引するため、重要な事項について、虚偽または誤解を生じさせるような表示を故意に行うこと。

●風説の流布
相場を変動させる目的で、特定の銘柄について、合理的な根拠のない虚偽の情報や噂を流す行為こと。

その他の相場操縦

相場操縦行為として疑われる可能性のある取引には、以下のようなものがあります。

●市場関与率が高くなる取引
小型株など出来高の少ない銘柄を大量に売買する取引を継続することは、その銘柄の出来高や株価を操作しやすくなります。

●買い上がり(または売り崩し)の取引
大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行うこと。
また、複数回に渡って少しずつ買い上がる(または売り崩す)取引をすること。

●高値(または安値)をつける注文
高値(または安値)をつけることにより、その銘柄が高騰(または下落)していると思わせることになります。

●株価を停滞させる取引
ある銘柄の株価を変動させないように、値を固定させるような取引をすること。
売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)や、株価の下支え(または頭押さえ)をする注文などは、株価固定に当たります。

●終了間際の注文
立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文し、終値などの価格操作すること。
終値で銘柄の活況を判断する投資家もいることから、他の投資家を惑わす行為となります。

上記のような取引を行い、利益を得た場合は、相場操縦と疑われる可能性があります。

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