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配当金の税金とは

配当金の税金とは配当課税」といって、金額にかかわりなく一律の税率で計算されます。

2008年現在は、「優遇税率」により所得税7%・住民税3%の合計10%税率となっています。

※2009年4月から配当金は上限額を超えた場合、本来の税率である所得税15%・住民税5%の合計20%の割合で課税されるようになります。
配当金の上限額は30万〜50万円程度にする方向で調整され、この措置の延長期間は5年程度、その後は元の税率20%に戻される予定です。

配当金の納税方法は、特定口座の有無にかからわず、源泉徴収され確定申告は不要です。

配当金の税金は、本来であれば10%を天引きされますが、確定申告をすると総合課税扱いとなり、配当金は給料やボーナスなどの所得と合算されます。

配当金には総合課税が採用されていることにより、「配当控除」が受けられます。

所得額によっては確定申告で配当控除をすると、源泉徴収分から還付されることになります。

確定申告の総合課税率は、以下の通りです。

課税総所得とはサラリーマンの場合、「給与・ボーナスなどの総収入」から「給与所得控除」を差し引いた金額です。

●課税総所得が200万円以下の人⇒総合課税率2.2%
●課税総所得が200万円超〜330万円以下の人⇒総合課税率7.2%
●課税総所得が330万円超〜700万円以下の人⇒総合課税率17.2%
●課税総所得が700万円超〜900万円以下の人⇒総合課税率20.2%
●・・・・以下略

課税総所得が330万円以下の場合は10%源泉徴収されるよりも、確定申告した方が税率が低く、お得だといえます。

また、優遇税率がなくなり税金を20%納めるようになった場合、課税総所得が700万円以下の人は確定申告すると還付金が発生することになります。

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