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委託保証金の注意点

信用取引では、お金や株券を借りる際に委託保証金が必要です。

委託保証金の受け渡しに関して、東京証券取引所が定めた基本的なルールがあります。

株の現物取引では、株券を購入した日を含めた4営業日後に「受け渡し日」として代金を支払いますが、信用取引の受け渡し日は、「買い建て」「売り建て」の取引日を含めて3営業日の正午までとなっています。

また、追加保証金(追証)の受け渡し日は、追加保証金(追証)の発生日を含めて3営業日の正午までとなっています。

証券会社では一般的に信用取引の委託保証金は前受制となっており、取引をする際には約定金額相応の委託保証金が必要です。

委託保証金の注意点を挙げると、以下の通りです。

●建玉がある場合
委託保証金を満たすために、株券や現金が担保として拘束されますが、まずは株券が拘束され、次に現金が拘束されます。

現物の株券は自動的に、信用取引口座に移行されます。

●新規に信用取引をする場合
注文時には自動的に、取引金額相当分の委託保証金が拘束されます。

●返済(反対売買)をする場合
反対売買成立の日を含め3営業日目(受け渡し日の前日)まで、建玉の委託保証金は拘束されます。
しかし、この保証金は新規の信用取引に利用することができます。

●現金を出金する場合
信用取引口座で拘束されていない現金を、預かり金へ振り替え後、出金することができます。

●利益を出金する場合
利益は反対売買成立の日を含めて4営業日目に、預かり金として入金されます。

●損失を入金する場合
損失分を保証金から補うために、反対売買成立の日を含め3営業日目(受け渡し日の前日)までに預かり金に振り替えられます。
振替金額が不足するときは、入金する必要があります。

●日計り取引(デイトレード)をする場合
日計り取引(デイトレード)をする場合には、以下の2パターンという条件があります。

「新規の信用取引」→「反対売買」
「反対売買」→「新規の信用取引」→「反対売買」

株券の受け渡し日は後日になるため、同じ担保金で何回も取引をすることを制約しています。

なお、数回の信用取引を行えるだけの信用取引余力があれば、この限りではありません。

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