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証券会社の倒産について

証券会社が倒産した場合、取引している投資家が証券会社に預けている株券や資産はどうなるのでしょうか?

証券会社には「保護預かり」という仕組みがあります。

保護預かりとは、投資家が株券を自宅で保管するのではなく、証券会社に有料で預かってもらうというサービスのことです。

証券会社は、自社の資産と投資家から預かった「保護預かり」の資産を別々に保管することが義務づけられています。

これを、「分別保管」または「分別管理」といいます。

したがって、証券会社が破産したとしても、顧客の資産を勝手に売却したりすることはできません。

証券会社が破たんした場合、分別保管によって別に管理されていた「株券」や「債券」などの顧客の資産は、持ち主に返還されることになります。

ただ、取引口座に残っている「買付代金」「売却代金」「配当金」などの現金は、証券会社の破たんによって返還されない場合があります。お金に名義がないためです。

このような場合のために、顧客の資産保護を目的とした「投資者保護基金」が設立されています。

証券会社は投資者保護基金に加入し、お金を積み立てることを義務づけられています。

この基金によって、顧客1人当たり上限1000万円の金額が補償されます。

また、倒産した証券会社が保管振替制度を利用していた場合には、株主は保有銘柄を移管する手続きが必要です。

※2009年度に株券がペーパーレス化されます。
ペーパーレス化されると株式の保有方法は、株式を証券会社等の口座に電子的に記録する方法に一元化されます。現在ある株券は無効となります。

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