上場廃止とは、証券市場の上場基準を満たさなくなった場合、会社が破たんした場合、あるいは、有価証券報告書に虚偽の記載や重大な誤りがあった場合、一定の手順を踏んで上場銘柄でなくなることをいいます。
上場廃止になると、証券取引所での株式取引が不可能になります。
●上場廃止のおそれがある銘柄・破たんしそうな会社の銘柄の場合・・・
「監理ポスト」に移動されます。
監理ポストとは、上場廃止の可能性のある銘柄を収容する場所で、投資家に上場廃止の恐れがある事を知らせる、という意味があります。
●会社更生法適用申請をした銘柄・民事再生法適用申請をした銘柄の場合・・・
「整理ポスト」に移動されます。
整理ポストとは、上場廃止が決定した銘柄を収容する場所で、あと1ヶ月間、売買が可能となります。
上場廃止になるまでの経緯は以下の通りです。
1.上場廃止のおそれがあった場合や会社が破産した場合、その銘柄は証券市場の「監理ポスト」に移動されます。
証券取引所が上場継続か上場廃止かを審査している間、「監理ポスト」で株式が売買されます。
「監理ポスト」では、信用取引も可能です。
2.上場継続が決定された場合は元に戻され、通常の上場銘柄に戻ります。
上場廃止と判断された場合や破産が決定した場合は、「整理ポスト」に移動されます。
「整理ポスト」では、信用取引はできません。
3.1ヶ月後、正式に上場廃止となります。
「整理ポスト」に入った銘柄は、上場廃止が決定していますので、そこで株が大量に売却され、株価は暴落します。
上場廃止となり会社が解散すると、株券の価値は0になります。
上場廃止となってもまだ会社が存在する場合、その銘柄は「非上場株」となりますが、証券取引所での売買もできなくなり、いろいろな点で株主の権利が制限されることになります。