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金融商品販売法とは

金融商品販売法とは2001年に施行された法律で、元本割れの可能性がある金融商品の販売について、証券会社などの金融商品販売業者と投資家のトラブルを防ぐための法律です。

金融商品販売業者と消費者である投資家の間に起こるトラブルは、主に金融商品によって生じる損失に関する説明が不十分であることが多く、販売する側の説明責任が問われています。

これらを改善するために、金融商品販売法が定められました。

金融商品販売法の主な内容は、以下の通りです。

●知識や経験に応じた勧誘の義務
金融商品に関する知識がない人、または、経験が未熟な人に対して、その人が金融商品の内容を理解しないままに販売することは禁止されています。

また、金融商品を購入する意思がない人や、金融商品を購入するための余裕資金が不十分な人についても勧誘することが禁止されています。

●投資家が損害賠償請求する際の負担を軽減
購入した金融商品に関して、十分な説明がなかったために損害が発生した場合、投資家は金融商品販売業者に対して損害賠償請求ができます。

このとき、相手先の説明が不十分であったことと、投資家の損失額を証明することができれば、損害賠償を請求することができるとされています。

●損失を受ける可能性についての説明
金融商品販売業者は、顧客である投資家に対してリスクを説明する義務があります。
金融商品取引法が施行されることによって、顧客へのより詳しい説明が必要となりました。

「損失が発生するのは、どのような場合か?」「解約できる期間はいつまでか?」という内容や、購入する金融商品の仕組みを顧客に理解してもらう義務があります。

●金融商品販売の際の書面交付義務
投資家保護の観点から、金融商品を購入する場合は、内容を理解したという書面を交付することが義務付けられました。

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