初心者のための株取引入門ガイド>金融商品取引法とは

金融商品取引法とは

金融商品取引法とは、従来の「証券取引法」の改正に伴い名称が変更された法律で、2007年9月30日に施行されました。

過去には、金融商品ごとに以下のような法律がありました。

【改正前】
●証券取引法・・・株式、国債、地方債、社債、投資信託、有価証券デリバティブなど
●信託業法・・・信託受益権
●抵当証券法・・・抵当証券
●商品ファンド法・・・商品ファンド
●金融先物取引法・・・金融先物、外国為替証拠金取引(FX)など
●銀行法・・・外貨預金、デリバティブ預金
●保険業法・・・変額保険、変額年金保険、外貨建て保険、外貨建て年金

これらの金融商品の法律を一本化したものが、金融商品取引法となります。

まず、個々の金融商品をまとめ、以下の枠組みでくくりました。

【改正後】
●有価証券・・・信託受益権、抵当証券、商品ファンド、国債、地方債、社債、株式、投資信託など

●デリバティブ取引・・・有価証券デリバティブ、金融先物、外国為替証拠金取引(FX)など

上記の「有価証券」と「デリバティブ取引」を対象とした法律が金融商品取引法となります。

また金融商品取引法と同時に、銀行法や保険業法など金融商品の様々な法律も改正されています。

主な金融商品取引法の改正内容は、以下の通りです。

【規制範囲の拡大】
従来の証券取引法における有価証券の範囲を広げ、以下の商品も対象に加えられました。

●外国為替証拠金取引(FX)
●証券会社のラップ口座
●デリバティブ取引・金融派生商品取引
●外貨建て預金・デリバティブ預金
●保険会社の変額年金・変額保険・外貨建て保険
●現在まで規制を受けていなかったファンド(例 映画ファンド、音楽ファンドなど)

【投資家の属性に対する定義】
機関投資家などのプロと個人投資家を区別し、一般の投資家を保護するための規制が強化されました。

プロの投資家と一般投資家に対しては、販売方法や勧誘方法が別になり、それぞれの知識や経験に即した金融商品の販売が義務化されます。

【不公正取引の罰則強化】
株式取引において、「風説の流布」「相場操縦」「インサイダー取引」「見せ玉」などの不公正な取引に対する罰則が強化されました。

【開示制度】
●上場企業による四半期決算の開示を制度化
●有価証券報告書などの虚偽記載
●株式公開買い付け(TOB)ルールの期間延長
●上場企業の発行済株式の5%以上を保有した場合の届け出の義務(大量保有報告制度)の見直し

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